為替取引分析業者に関する内閣府令 第12条(業務方法書のその他の記載事項)
- 法第六十三条の二十九第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一為替取引分析業等の具体的内容
- 二為替取引分析業等の経営管理に係る体制の整備に関する事項
- 三為替取引分析業等の従業者の監督体制の整備に関する事項(従業者に対する研修その他の社内規則等に基づいて為替取引分析業等が運営されるための十分な体制の整備に関する事項を含む。)
- 四為替取引分析業等において行う分析の実効性の維持及び継続的な改善に関する事項
- 五為替取引分析業等又はこれに関連する事務に用いられる情報システム等の管理に関する事項
- 六為替取引分析業等の苦情の処理に関する事項
- 七為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る業務の具体的内容
- 八為替取引分析業等に関する法令に違反する行為又は為替取引分析業等の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為の報告に関する事項
- 九為替取引分析関連業務に関する次に掲げる事項
- 一為替取引分析関連業務の実施を内容とする契約の締結に関する事項
- 二為替取引分析関連業務において取り扱う情報の種類及び内容に関する事項
- 三為替取引分析関連業務において取り扱う情報に係る次条から第十六条まで及び第十八条に規定する義務に相当する義務の履行に関する事項その他の当該情報の取得方法及び適切な管理に関する事項
- 四為替取引分析関連業務の継続的遂行の確保に関する事項
- 十その他為替取引分析業等の適正かつ確実な遂行に必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書のその他の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書のその他の記載事項とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「法第六十三条の二十九第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第12条(業務方法書のその他の記載事項)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第12条の条文原文は「法第六十三条の二十九第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第12条は第二章 業務に置かれています。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第12条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第11条です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第12条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第13条です。
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- 正式書式
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049 - 本サイト収録
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/12