為替取引分析業者に関する内閣府令 第13条(為替取引分析業に係る情報システム等の安全管理措置)
為替取引分析業者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報システム等の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
為替取引分析業に係る情報システム等の安全管理措置とは何ですか?
定義為替取引分析業に係る情報システム等の安全管理措置とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「為替取引分析業者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報システム等の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第13条(為替取引分析業に係る情報システム等の安全管理措置)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第13条の条文原文は「為替取引分析業者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報システム等の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。」で始まります。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第13条は第二章 業務に置かれています。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第13条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第12条です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第13条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第14条です。
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- 正式書式
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049 - 本サイト収録
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/13