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為替取引分析業者に関する内閣府令 第三章 監督

第19条〜第24条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 為替取引分析業者に関する内閣府令第三章 監督は、第19条〜第24条の全 6 条で構成されています。
  2. 為替取引分析業者に関する内閣府令第三章 監督が属する為替取引分析業者に関する内閣府令の法令番号は令和五年内閣府令第四十九号です。
  3. 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  4. 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定款又は業務方法書の変更の認可の申請等)

第19条

法第六十三条の三十二の認可を受けようとする為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出するものとする。

一変更の内容及び理由

二変更予定年月日

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第二号に掲げる書類を提出することを要しない。

一定款又は業務方法書の新旧対照表

二株主総会又は社員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

三その他参考となるべき事項を記載した書面

3金融庁長官は、法第六十三条の三十二の認可の申請があったときは、その申請に係る定款又は業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業等を適正かつ確実に遂行するために十分であるかどうかを審査しなければならない。

(業務の種別の変更の許可)

第20条

為替取引分析業者は、新たに法第二条第二十一項第二号又は第三号に掲げる行為を業として行おうとするときは、法第六十三条の三十三第一項の規定により、金融庁長官の許可を受けなければならない。

(資本金の額等の変更の届出)

第21条

法第六十三条の三十三第二項の規定による届出を行う為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出するものとする。

一変更の内容

二変更年月日又は変更予定年月日

2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

一法第六十三条の二十四第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)又は同項第三号に掲げる事項に変更があった場合同条第二項第三号に掲げる書類

二法第六十三条の二十四第一項第四号に掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類

一法第六十三条の二十四第二項第三号に掲げる書類

二第五条第一号イ((3)を除く。)又は第二号イ((3)を除く。)に掲げる書類

三旧氏及び名を氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類(第五条第一号イ(2)又は第二号イ(2)に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

三法第六十三条の二十四第一項第五号に掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類

一法第六十三条の二十四第二項第三号に掲げる書類

二第五条第一号ハ((3)を除く。)に掲げる書類

三旧氏及び名を氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類(第五条第一号ハ(2)に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

(業務の種別の変更の許可の申請)

第22条

第二十条の規定により法第六十三条の三十三第一項の許可を受けようとする為替取引分析業者は、別紙様式第一号により作成した同条第三項において準用する法第六十三条の二十四第一項の許可申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(業務の種別の変更の許可申請書のその他の添付書類)

第23条

法第六十三条の三十三第三項において準用する法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、新たに業として行おうとする行為に係る第五条第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる書類とする。

(報告書)

第24条

為替取引分析業者は、法第六十三条の三十四に規定する報告書を別紙様式第二号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。

2法第六十三条の三十四に規定する報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一会社法第四百三十五条第二項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項に規定する計算書類、事業報告及び附属明細書

二会社法第三百九十条第二項第一号、第三百九十九条の二第三項第一号若しくは第四百四条第二項第一号又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十九条第一項の規定による監査報告の内容を記載した書面

三会計監査人設置会社又は会計監査人設置一般社団法人にあっては、会社法第三百九十六条第一項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百七条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面

四その他為替取引分析業に関する状況について参考となるべき事項を記載した書面

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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