為替取引分析業者に関する内閣府令 第19条(定款又は業務方法書の変更の認可の申請等)
- 法第六十三条の三十二の認可を受けようとする為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出するものとする。
- 一変更の内容及び理由
- 二変更予定年月日
- 2.前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第二号に掲げる書類を提出することを要しない。
- 一定款又は業務方法書の新旧対照表
- 二株主総会又は社員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 三その他参考となるべき事項を記載した書面
- 3.金融庁長官は、法第六十三条の三十二の認可の申請があったときは、その申請に係る定款又は業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業等を適正かつ確実に遂行するために十分であるかどうかを審査しなければならない。
この条文の基本情報
定款又は業務方法書の変更の認可の申請等とは何ですか?
定義定款又は業務方法書の変更の認可の申請等とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「法第六十三条の三十二の認可を受けようとする為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第19条(定款又は業務方法書の変更の認可の申請等)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第19条の条文原文は「法第六十三条の三十二の認可を受けようとする為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出するものとする。」で始まります。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第19条は第三章 監督に置かれています。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第19条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第18条です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第19条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第20条です。
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- 正式書式
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049 - 本サイト収録
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/19