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為替取引分析業者に関する内閣府令 第20条(業務の種別の変更の許可)

為替取引分析業者は、新たに法第二条第二十一項第二号又は第三号に掲げる行為を業として行おうとするときは、法第六十三条の三十三第一項の規定により、金融庁長官の許可を受けなければならない。

この条文の基本情報

業務の種別の変更の許可とは何ですか?

定義業務の種別の変更の許可とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第20条に定められた規定で、「為替取引分析業者は、新たに法第二条第二十一項第二号又は第三号に掲げる行為を業として行おうとするときは、法第六十三条の三十三第一項の規定により、金融庁長官の許可を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 為替取引分析業者に関する内閣府令第20条(業務の種別の変更の許可)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 為替取引分析業者に関する内閣府令第20条の条文原文は「為替取引分析業者は、新たに法第二条第二十一項第二号又は第三号に掲げる行為を業として行おうとするときは、法第六十三条の三十三第一項の規定により、金融庁長官の許可を…」で始まります。
  3. 為替取引分析業者に関する内閣府令第20条は第三章 監督に置かれています。
  4. 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 為替取引分析業者に関する内閣府令第20条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第19条です。
  7. 為替取引分析業者に関する内閣府令第20条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049
  • 本サイト収録為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/20

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