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為替取引分析業者に関する内閣府令 第21条(資本金の額等の変更の届出)

  1. 法第六十三条の三十三第二項の規定による届出を行う為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出するものとする。
  2. 一変更の内容
  3. 二変更年月日又は変更予定年月日
  4. 2.前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
  5. 一法第六十三条の二十四第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)又は同項第三号に掲げる事項に変更があった場合同条第二項第三号に掲げる書類
  6. 二法第六十三条の二十四第一項第四号に掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
  7. 一法第六十三条の二十四第二項第三号に掲げる書類
  8. 二第五条第一号イ((3)を除く。)又は第二号イ((3)を除く。)に掲げる書類
  9. 三旧氏及び名を氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類(第五条第一号イ(2)又は第二号イ(2)に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  10. 三法第六十三条の二十四第一項第五号に掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
  11. 一法第六十三条の二十四第二項第三号に掲げる書類
  12. 二第五条第一号ハ((3)を除く。)に掲げる書類
  13. 三旧氏及び名を氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類(第五条第一号ハ(2)に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

この条文の基本情報

資本金の額等の変更の届出とは何ですか?

定義資本金の額等の変更の届出とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第21条に定められた規定で、「法第六十三条の三十三第二項の規定による届出を行う為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 為替取引分析業者に関する内閣府令第21条(資本金の額等の変更の届出)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 為替取引分析業者に関する内閣府令第21条の条文原文は「法第六十三条の三十三第二項の規定による届出を行う為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出するものとする。」で始まります。
  3. 為替取引分析業者に関する内閣府令第21条は第三章 監督に置かれています。
  4. 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 為替取引分析業者に関する内閣府令第21条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第20条です。
  7. 為替取引分析業者に関する内閣府令第21条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049
  • 本サイト収録為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/21

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