為替取引分析業者に関する内閣府令 第18条(社内規則等)
為替取引分析業者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報の適切な管理に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
この条文の基本情報
社内規則等とは何ですか?
定義社内規則等とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第18条に定められた規定で、「為替取引分析業者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報の適切な管理に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第18条(社内規則等)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第18条の条文原文は「為替取引分析業者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報の適切な管理に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則…」で始まります。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第18条は第二章 業務に置かれています。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第18条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第17条です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第18条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第19条です。
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- 正式書式
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049 - 本サイト収録
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/18