為替取引分析業者に関する内閣府令 第17条(金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約に定めなければならない事項)
為替取引分析業者は、金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約を締結する場合には、当該契約に、当該為替取引分析業者が取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該為替取引分析業者が行う措置並びに当該為替取引分析業者が当該措置を行わないときに当該金融機関等が行うことができる措置に関する事項を定めなければならない。
この条文の基本情報
金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約に定めなければならない事項とは何ですか?
定義金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約に定めなければならない事項とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第17条に定められた規定で、「為替取引分析業者は、金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約を締結する場合には、当該契約に、当該為替取引分析業者が取り扱う情報の適正な取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第17条(金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約に定めなければならない事項)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第17条の条文原文は「為替取引分析業者は、金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約を締結する場合には、当該契約に、当該為替取引分析業者が取り扱う情報の適正な取…」で始まります。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第17条は第二章 業務に置かれています。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第17条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第16条です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第17条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第18条です。
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- 正式書式
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049 - 本サイト収録
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/17