為替取引分析業者に関する内閣府令 第16条(特別の非公開情報の取扱い)
為替取引分析業者は、為替取引分析業において取り扱う個人である利用者その他の者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
特別の非公開情報の取扱いとは何ですか?
定義特別の非公開情報の取扱いとは、為替取引分析業者に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「為替取引分析業者は、為替取引分析業において取り扱う個人である利用者その他の者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第16条(特別の非公開情報の取扱い)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第16条の条文原文は「為替取引分析業者は、為替取引分析業において取り扱う個人である利用者その他の者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非…」で始まります。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第16条は第二章 業務に置かれています。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第16条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第15条です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第16条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第17条です。
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- 正式書式
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049 - 本サイト収録
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/16