受講中の講座ブックマーク無料で登録

為替取引分析業者に関する内閣府令 第24条(報告書)

  1. 為替取引分析業者は、法第六十三条の三十四に規定する報告書を別紙様式第二号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.法第六十三条の三十四に規定する報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
  3. 一会社法第四百三十五条第二項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項に規定する計算書類、事業報告及び附属明細書
  4. 二会社法第三百九十条第二項第一号、第三百九十九条の二第三項第一号若しくは第四百四条第二項第一号又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十九条第一項の規定による監査報告の内容を記載した書面
  5. 三会計監査人設置会社又は会計監査人設置一般社団法人にあっては、会社法第三百九十六条第一項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百七条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
  6. 四その他為替取引分析業に関する状況について参考となるべき事項を記載した書面

この条文の基本情報

報告書とは何ですか?

定義報告書とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第24条に定められた規定で、「為替取引分析業者は、法第六十三条の三十四に規定する報告書を別紙様式第二号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 為替取引分析業者に関する内閣府令第24条(報告書)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 為替取引分析業者に関する内閣府令第24条の条文原文は「為替取引分析業者は、法第六十三条の三十四に規定する報告書を別紙様式第二号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 為替取引分析業者に関する内閣府令第24条は第三章 監督に置かれています。
  4. 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 為替取引分析業者に関する内閣府令第24条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第23条です。
  7. 為替取引分析業者に関する内閣府令第24条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049
  • 本サイト収録為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›