為替取引分析業者に関する内閣府令 第23条(業務の種別の変更の許可申請書のその他の添付書類)
法第六十三条の三十三第三項において準用する法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、新たに業として行おうとする行為に係る第五条第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる書類とする。
この条文の基本情報
業務の種別の変更の許可申請書のその他の添付書類とは何ですか?
定義業務の種別の変更の許可申請書のその他の添付書類とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第23条に定められた規定で、「法第六十三条の三十三第三項において準用する法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、新たに業として行おうとする行為に係る第五条第三号、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第23条(業務の種別の変更の許可申請書のその他の添付書類)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第23条の条文原文は「法第六十三条の三十三第三項において準用する法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、新たに業として行おうとする行為に係る第五条第三号、第…」で始まります。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第23条は第三章 監督に置かれています。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第23条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第22条です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第23条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第24条です。
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- 正式書式
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049 - 本サイト収録
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/23