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為替取引分析業者に関する内閣府令 第11条(委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置)

  1. 為替取引分析業者(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)は、為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をした場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をした場合には、これらの委託に係る業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一委託先における当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者の確保のために必要な措置
  3. 二委託先における当該業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認することにより、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の委託先に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
  4. 三委託先が行う当該業務の利用者その他の者からの苦情又は相談を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
  5. 四委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、速やかに他の適切な第三者への当該業務の委託をすることその他の為替取引分析業等の適正かつ確実な遂行に支障が生じることを防止するための措置
  6. 五為替取引分析業等の適正かつ確実な遂行を確保するため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除その他の必要な措置を講ずるための措置

この条文の基本情報

委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置とは何ですか?

定義委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「為替取引分析業者(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 為替取引分析業者に関する内閣府令第11条(委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 為替取引分析業者に関する内閣府令第11条の条文原文は「為替取引分析業者(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。」で始まります。
  3. 為替取引分析業者に関する内閣府令第11条は第二章 業務に置かれています。
  4. 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 為替取引分析業者に関する内閣府令第11条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第10条です。
  7. 為替取引分析業者に関する内閣府令第11条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049
  • 本サイト収録為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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