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為替取引分析業者に関する内閣府令 第10条(承認を受けた業務の廃止の届出)

  1. 法第六十三条の二十七第二項の規定による届出を行う為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一廃止した業務の種類
  3. 二廃止した年月日
  4. 三廃止した理由

この条文の基本情報

承認を受けた業務の廃止の届出とは何ですか?

定義承認を受けた業務の廃止の届出とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「法第六十三条の二十七第二項の規定による届出を行う為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 為替取引分析業者に関する内閣府令第10条(承認を受けた業務の廃止の届出)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 為替取引分析業者に関する内閣府令第10条の条文原文は「法第六十三条の二十七第二項の規定による届出を行う為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 為替取引分析業者に関する内閣府令第10条は第二章 業務に置かれています。
  4. 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 為替取引分析業者に関する内閣府令第10条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第9条です。
  7. 為替取引分析業者に関する内閣府令第10条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049
  • 本サイト収録為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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