受講中の講座ブックマーク無料で登録

為替取引分析業者に関する内閣府令 第9条(他の業務の承認の申請等)

  1. 法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を受けようとする為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一承認を受けようとする業務の種類
  3. 二承認を受けようとする業務の開始予定年月日
  4. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  5. 一承認を受けようとする業務の内容及び方法を記載した書類
  6. 二承認を受けようとする業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書類
  7. 三承認を受けようとする業務の運営に関する規則
  8. 四承認を受けようとする業務の収支の見込みを記載した書類
  9. 3.金融庁長官は、法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認の申請があったときは、その申請に係る業務を行うことが為替取引分析業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査しなければならない。

この条文の基本情報

他の業務の承認の申請等とは何ですか?

定義他の業務の承認の申請等とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を受けようとする為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 為替取引分析業者に関する内閣府令第9条(他の業務の承認の申請等)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 為替取引分析業者に関する内閣府令第9条の条文原文は「法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を受けようとする為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 為替取引分析業者に関する内閣府令第9条は第二章 業務に置かれています。
  4. 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 為替取引分析業者に関する内閣府令第9条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第8条です。
  7. 為替取引分析業者に関する内閣府令第9条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049
  • 本サイト収録為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›