為替取引分析業者に関する内閣府令 第2条(為替取引分析業者の許可を要しない場合)
- 法第六十三条の二十三ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一その業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に為替取引分析業務を委託する者に限り、当該為替取引分析業を行う者が次号イからヘまでに掲げる者である場合にあっては当該イからヘまでに定める金融機関等を除く。)の数が、当該業務の開始の日において二十以下であり、かつ、同日後においても二十を超えることとならない場合
- 二次のイからヘまでに掲げる者が当該イからヘまでに定める金融機関等の委託を受けて為替取引分析業を行う場合
- 一銀行等金融機関等
- 二銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第四条第一項の免許と同種類の免許(当該免許に類するその他の行政処分を含む。)を受けて同法第二条第二項に規定する銀行業を営む者金融機関等
- 三銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社当該銀行持株会社の属する同法第十二条の二第三項第一号に規定する銀行持株会社グループに属する金融機関等
- 四銀行法第二条第一項に規定する銀行を子会社(同条第八項に規定する子会社をいう。ニにおいて同じ。)とする持株会社(同条第十二項に規定する持株会社をいい、外国の法令に準拠して設立されたものに限る。)であって、同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第五十二条の十七第一項の認可と同種類の認可(当該認可に類するその他の行政処分を含む。)を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可と同種類の認可(当該認可に類するその他の行政処分を含む。)を受けているもの当該持株会社の子会社である金融機関等
- 五長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社当該長期信用銀行持株会社の属する同法第十七条に規定する長期信用銀行持株会社グループに属する金融機関等
- 六長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行を子会社(同法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。ヘにおいて同じ。)とする持株会社(同法第十六条の二の四第一項に規定する持株会社をいい、外国の法令に準拠して設立されたものに限る。)であって、同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第十六条の二の四第一項の認可と同種類の認可(当該認可に類するその他の行政処分を含む。)を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可と同種類の認可(当該認可に類するその他の行政処分を含む。)を受けているもの当該持株会社の子会社である金融機関等
この条文の基本情報
為替取引分析業者の許可を要しない場合とは何ですか?
定義為替取引分析業者の許可を要しない場合とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第六十三条の二十三ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第2条(為替取引分析業者の許可を要しない場合)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第六十三条の二十三ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第2条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第1条です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第2条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049 - 本サイト収録
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/2