為替取引分析業者に関する内閣府令 第3条(許可の申請)
法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者を除く。第二十六条において同じ。)は、別紙様式第一号により作成した法第六十三条の二十四第一項の許可申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第3条(許可の申請)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第3条の条文原文は「法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者を除く。」で始まります。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第3条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第2条です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第3条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049 - 本サイト収録
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/3