為替取引分析業者に関する内閣府令 第4条(許可申請書のその他の記載事項)
- 法第六十三条の二十四第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一為替取引分析業又は為替取引分析関連業務(以下「為替取引分析業等」という。)の利用者その他の者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
- 二為替取引分析業等を行う時間及び休日
- 三株式会社にあっては、主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。ホにおいて同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。)及び子会社(同法第二条第三号に規定する子会社をいう。)に関する次に掲げる事項
- 一氏名又は商号若しくは名称
- 二住所又は所在地
- 三資本金、出資又は基金の額
- 四主要な事業の内容
- 五当該主要株主の保有している当該株式会社の議決権が当該株式会社の総株主の議決権に占める割合又は当該株式会社の保有している当該子会社の議決権の数の当該子会社の議決権の総数に対する割合
- 六当該株式会社との取引関係その他の関係の有無及び内容
- 四一般社団法人にあっては、主要社員(総社員の議決権の百分の十以上の議決権を保有している社員をいう。)及び子法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二条第四号に規定する子法人をいう。)に関する次に掲げる事項
- 一前号イからニまでに掲げる事項
- 二当該主要社員の保有している当該一般社団法人の議決権が当該一般社団法人の総社員の議決権に占める割合又は当該一般社団法人の保有している当該子法人の議決権の数の当該子法人の議決権の総数に対する割合
- 三当該一般社団法人との取引関係その他の関係の有無及び内容
この条文の基本情報
許可申請書のその他の記載事項とは何ですか?
定義許可申請書のその他の記載事項とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「法第六十三条の二十四第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第4条(許可申請書のその他の記載事項)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第4条の条文原文は「法第六十三条の二十四第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第4条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第3条です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第4条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049 - 本サイト収録
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/4