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為替取引分析業者に関する内閣府令 第5条(許可申請書のその他の添付書類)

  1. 法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一株式会社にあっては、次に掲げる書類
  3. 一取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)に係る次に掲げる書類
  4. 二取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
  5. 三会計参与設置会社にあっては、会計参与に係る次に掲げる書類
  6. 四会計監査人設置会社にあっては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
  7. 二一般社団法人にあっては、次に掲げる書類
  8. 一理事及び監事に係る次に掲げる書類
  9. 二理事の担当業務を記載した書面
  10. 三会計監査人設置一般社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十五条第二項第二号に規定する会計監査人設置一般社団法人をいう。第二十四条第二項第三号において同じ。)にあっては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第百七条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
  11. 三為替取引分析業等に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
  12. 四事務の機構及び分掌を記載した書面
  13. 五為替取引分析関連業務の収支の見込みを記載した書類
  14. 六為替取引分析業等に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)
  15. 七為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者(法第二条第二十二項に規定する為替取引分析業者をいう。第十一条、第十二条第七号及び第二十五条第四号において同じ。)に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号、第十一条、第十二条第七号及び第十四条において同じ。)をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る契約の契約書
  16. 八その他参考となるべき事項を記載した書面

この条文の基本情報

許可申請書のその他の添付書類とは何ですか?

定義許可申請書のその他の添付書類とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 為替取引分析業者に関する内閣府令第5条(許可申請書のその他の添付書類)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 為替取引分析業者に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 為替取引分析業者に関する内閣府令第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 為替取引分析業者に関する内閣府令第5条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第4条です。
  7. 為替取引分析業者に関する内閣府令第5条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049
  • 本サイト収録為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/5

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