為替取引分析業者に関する内閣府令 第6条(財産的基礎)
- 法第六十三条の二十五第一項第二号(法第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一資本金又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。)の額が一億円以上であること。
- 二純資産額が一億円以上であること。
この条文の基本情報
財産的基礎とは何ですか?
定義財産的基礎とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第六十三条の二十五第一項第二号(法第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第6条(財産的基礎)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第六十三条の二十五第一項第二号(法第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第6条は第一章 総則に置かれています。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第6条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第5条です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第6条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049 - 本サイト収録
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/6