為替取引分析業者に関する内閣府令 第7条(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
法第六十三条の二十五第二項第五号イ(法第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者とは何ですか?
定義心身の故障のため職務を適正に執行することができない者とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「法第六十三条の二十五第二項第五号イ(法第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第7条(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第7条の条文原文は「法第六十三条の二十五第二項第五号イ(法第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第7条は第一章 総則に置かれています。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第7条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第6条です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第7条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第8条です。
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- 正式書式
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049 - 本サイト収録
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/7