為替取引分析業者に関する内閣府令 第26条(予備審査)
法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者又は第二十条の規定により法第六十三条の三十三第一項の許可を受けようとする者は、その許可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
この条文の基本情報
予備審査とは何ですか?
定義予備審査とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第26条に定められた規定で、「法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者又は第二十条の規定により法第六十三条の三十三第一項の許可を受けようとする者は、その許可を申請する際に提出すべき書類に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第26条(予備審査)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第26条の条文原文は「法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者又は第二十条の規定により法第六十三条の三十三第一項の許可を受けようとする者は、その許可を申請する際に提出すべき書類に…」で始まります。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第26条は第四章 雑則に置かれています。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第26条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第25条です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第26条の次の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第27条です。
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- 正式書式
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049 - 本サイト収録
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/26