為替取引分析業者に関する内閣府令 第27条(標準処理期間)
- 金融庁長官は、法第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三第一項の許可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認又は法第六十三条の三十二若しくは第六十三条の三十八の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
- 2.前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一前項の申請を補正するために要する期間
- 二前項の申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三前項の申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
この条文の基本情報
標準処理期間とは何ですか?
定義標準処理期間とは、為替取引分析業者に関する内閣府令第27条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三第一項の許可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第27条(標準処理期間)は、日本の為替取引分析業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第27条の条文原文は「金融庁長官は、法第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三第一項の許可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認又…」で始まります。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第27条は第四章 雑則に置かれています。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 為替取引分析業者に関する内閣府令第27条の前の条は為替取引分析業者に関する内閣府令第26条です。
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- 正式書式
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049 - 本サイト収録
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002049/27