貯留権等の登録に関する政令 第37条(貯留権等の設定の登録)
- 貯留権等の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
- 一貯留権等の設定を受けた者又はその者から法人の合併その他の一般承継により貯留権等を取得した者
- 二貯留権等を有することが確定判決によって確認された者
この条文の基本情報
貯留権等の設定の登録とは何ですか?
定義貯留権等の設定の登録とは、貯留権等の登録に関する政令第37条に定められた規定で、「貯留権等の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貯留権等の登録に関する政令第37条(貯留権等の設定の登録)は、日本の貯留権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 貯留権等の登録に関する政令第37条の条文原文は「貯留権等の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。」で始まります。
- 貯留権等の登録に関する政令第37条は第二節に置かれています。
- 貯留権等の登録に関する政令の公布日は令和6年11月1日です。
- 貯留権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貯留権等の登録に関する政令第37条の前の条は貯留権等の登録に関する政令第36条です。
- 貯留権等の登録に関する政令第37条の次の条は貯留権等の登録に関する政令第38条です。
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- 正式書式
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000341 - 本サイト収録
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000341/37