貯留権等の登録に関する政令 第38条(設定の登録がされていない貯留権等について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)
経済産業大臣は、設定の登録がされていない貯留権等について、嘱託により、貯留権等の処分の制限の登録をするときは、職権で、貯留権等の設定の登録をしなければならない。
この条文の基本情報
設定の登録がされていない貯留権等について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置とは何ですか?
定義設定の登録がされていない貯留権等について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置とは、貯留権等の登録に関する政令第38条に定められた規定で、「経済産業大臣は、設定の登録がされていない貯留権等について、嘱託により、貯留権等の処分の制限の登録をするときは、職権で、貯留権等の設定の登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貯留権等の登録に関する政令第38条(設定の登録がされていない貯留権等について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)は、日本の貯留権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 貯留権等の登録に関する政令第38条の条文原文は「経済産業大臣は、設定の登録がされていない貯留権等について、嘱託により、貯留権等の処分の制限の登録をするときは、職権で、貯留権等の設定の登録をしなければならない。」で始まります。
- 貯留権等の登録に関する政令第38条は第二節に置かれています。
- 貯留権等の登録に関する政令の公布日は令和6年11月1日です。
- 貯留権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貯留権等の登録に関する政令第38条の前の条は貯留権等の登録に関する政令第37条です。
- 貯留権等の登録に関する政令第38条の次の条は貯留権等の登録に関する政令第39条です。
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- 正式書式
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000341 - 本サイト収録
貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000341/38