盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一特定金属製物品特定金属(銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を使用して製造された物品のうち、主として特定金属により構成されているものをいう。
- 二盗難特定金属製物品窃取された特定金属製物品をいう。
- 三特定金属くず主として特定金属により構成されている金属くず(物品を製造する過程において生ずるもの及び古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物に該当するものを除く。)をいう。
- 四特定金属くず買受業特定金属くずの買受け(買受けの対価として金銭以外の財産上の利益を提供する場合を含む。以下同じ。)を行う営業をいう。
- 五指定金属切断工具ケーブルカッター、ボルトクリッパーその他の特定金属を切断することができる工具であって、一般消費者が通常生活の用に供することが少ないと認められ、かつ、特定金属製物品の窃取の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第2条(定義)は、日本の盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の公布日は令和7年6月20日です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第2条の前の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第1条です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第2条の次の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000075 - 本サイト収録
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000075/2