手話に関する施策の推進に関する法律 第16条(調査研究の推進等)
- 国は、手話文化の保存、継承及び発展に資するよう、手話文化に関する調査研究の推進、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、手話の習得のための効果的な手法の開発、手話による円滑な意思疎通を図るためのデジタル技術その他の先端的な技術を活用した機器等の開発、手話の習得及び使用に関する調査研究等の推進並びにその成果の普及のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
調査研究の推進等とは何ですか?
定義調査研究の推進等とは、手話に関する施策の推進に関する法律第16条に定められた規定で、「国は、手話文化の保存、継承及び発展に資するよう、手話文化に関する調査研究の推進、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 手話に関する施策の推進に関する法律第16条(調査研究の推進等)は、日本の手話に関する施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第16条の条文原文は「国は、手話文化の保存、継承及び発展に資するよう、手話文化に関する調査研究の推進、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第16条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第16条の前の条は手話に関する施策の推進に関する法律第15条です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第16条の次の条は手話に関する施策の推進に関する法律第17条です。
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- 正式書式
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0100000078 - 本サイト収録
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0100000078/16