手話に関する施策の推進に関する法律 第15条(人材の確保等)
国及び地方公共団体は、手話通訳を行う者その他の手話に関する専門的な知識及び技能を有する人材の安定的な確保、養成及び資質の向上のため、研修の機会の確保、適切な処遇の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
人材の確保等とは何ですか?
定義人材の確保等とは、手話に関する施策の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、手話通訳を行う者その他の手話に関する専門的な知識及び技能を有する人材の安定的な確保、養成及び資質の向上のため、研修の機会の確保、適切な処遇…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 手話に関する施策の推進に関する法律第15条(人材の確保等)は、日本の手話に関する施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、手話通訳を行う者その他の手話に関する専門的な知識及び技能を有する人材の安定的な確保、養成及び資質の向上のため、研修の機会の確保、適切な処遇…」で始まります。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第15条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第15条の前の条は手話に関する施策の推進に関する法律第14条です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第15条の次の条は手話に関する施策の推進に関する法律第16条です。
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- 正式書式
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0100000078 - 本サイト収録
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0100000078/15