手話に関する施策の推進に関する法律 第14条(手話の日)
- 国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため、手話の日を設ける。
- 2.手話の日は、九月二十三日とする。
- 3.国及び地方公共団体は、手話の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
手話の日とは何ですか?
定義手話の日とは、手話に関する施策の推進に関する法律第14条に定められた規定で、「国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため、手話の日を設ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 手話に関する施策の推進に関する法律第14条(手話の日)は、日本の手話に関する施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第14条の条文原文は「国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため、手話の日を設ける。」で始まります。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第14条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第14条の前の条は手話に関する施策の推進に関する法律第13条です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第14条の次の条は手話に関する施策の推進に関する法律第15条です。
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- 正式書式
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0100000078 - 本サイト収録
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0100000078/14