手話に関する施策の推進に関する法律 第13条(国民の理解と関心の増進)
- 国及び地方公共団体は、手話に関する国民の理解と関心を深めるよう、手話に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、学校教育において手話に関する理解と関心が深められるよう、学校教育において利用できる効果的な手法に関する情報の提供、児童、生徒等が手話を学習することができる機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国民の理解と関心の増進とは何ですか?
定義国民の理解と関心の増進とは、手話に関する施策の推進に関する法律第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、手話に関する国民の理解と関心を深めるよう、手話に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 手話に関する施策の推進に関する法律第13条(国民の理解と関心の増進)は、日本の手話に関する施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、手話に関する国民の理解と関心を深めるよう、手話に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第13条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第13条の前の条は手話に関する施策の推進に関する法律第12条です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第13条の次の条は手話に関する施策の推進に関する法律第14条です。
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- 正式書式
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0100000078 - 本サイト収録
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0100000078/13