手話に関する施策の推進に関する法律 第12条(手話文化の保存、継承及び発展)
- 国及び地方公共団体は、手話文化の保存、継承及び発展が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
- 2.前項の施策には、文化芸術活動、スポーツ及びレクリエーションを通じて手話文化の保存、継承及び発展が図られるようにするための取組が含まれるものとする。
この条文の基本情報
手話文化の保存、継承及び発展とは何ですか?
定義手話文化の保存、継承及び発展とは、手話に関する施策の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、手話文化の保存、継承及び発展が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 手話に関する施策の推進に関する法律第12条(手話文化の保存、継承及び発展)は、日本の手話に関する施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第12条の条文原文は「国及び地方公共団体は、手話文化の保存、継承及び発展が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第12条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第12条の前の条は手話に関する施策の推進に関する法律第11条です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第12条の次の条は手話に関する施策の推進に関する法律第13条です。
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- 正式書式
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0100000078 - 本サイト収録
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0100000078/12