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手話に関する施策の推進に関する法律 第11条(その他の手話の習得の支援)

国及び地方公共団体は、第六条に定めるもののほか、音声言語を習得した後に音声言語による意思疎通を行う上での困難を有することとなった者であって手話を必要とするものその他手話を必要とする者がその希望により手話を習得することができるよう、手話に関する情報の提供、相談及び助言、手話を学習することができる機会の提供その他の手話の習得の支援のために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

その他の手話の習得の支援とは何ですか?

定義その他の手話の習得の支援とは、手話に関する施策の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、第六条に定めるもののほか、音声言語を習得した後に音声言語による意思疎通を行う上での困難を有することとなった者であって手話を必要とするものそ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 手話に関する施策の推進に関する法律第11条(その他の手話の習得の支援)は、日本の手話に関する施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 手話に関する施策の推進に関する法律第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、第六条に定めるもののほか、音声言語を習得した後に音声言語による意思疎通を行う上での困難を有することとなった者であって手話を必要とするものそ…」で始まります。
  3. 手話に関する施策の推進に関する法律第11条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
  5. 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 手話に関する施策の推進に関する法律第11条の前の条は手話に関する施策の推進に関する法律第10条です。
  7. 手話に関する施策の推進に関する法律第11条の次の条は手話に関する施策の推進に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0100000078
  • 本サイト収録手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0100000078/11

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