手話に関する施策の推進に関する法律 第10条(地域における生活環境の整備等)
- 国及び地方公共団体は、手話を使用する者が地域において手話を使用して日常生活及び社会生活を円滑に営むことができる環境の整備が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、手話を使用する者が災害その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においてその安全を確保するため必要な情報を迅速かつ確実に取得することができるよう、手話による情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
地域における生活環境の整備等とは何ですか?
定義地域における生活環境の整備等とは、手話に関する施策の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、手話を使用する者が地域において手話を使用して日常生活及び社会生活を円滑に営むことができる環境の整備が図られるよう必要な施策を講ずるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 手話に関する施策の推進に関する法律第10条(地域における生活環境の整備等)は、日本の手話に関する施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第10条の条文原文は「国及び地方公共団体は、手話を使用する者が地域において手話を使用して日常生活及び社会生活を円滑に営むことができる環境の整備が図られるよう必要な施策を講ずるものとす…」で始まります。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第10条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第10条の前の条は手話に関する施策の推進に関する法律第9条です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第10条の次の条は手話に関する施策の推進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0100000078 - 本サイト収録
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0100000078/10