手話に関する施策の推進に関する法律 第9条(職場における環境の整備)
国及び地方公共団体は、手話を使用する者を雇用し、又は雇用しようとする事業主における手話を使用する者が手話を適切かつ円滑に使用することができる職場環境の整備のための取組が促進されるよう、事業主に対する情報の提供、相談及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
職場における環境の整備とは何ですか?
定義職場における環境の整備とは、手話に関する施策の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、手話を使用する者を雇用し、又は雇用しようとする事業主における手話を使用する者が手話を適切かつ円滑に使用することができる職場環境の整備のため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 手話に関する施策の推進に関する法律第9条(職場における環境の整備)は、日本の手話に関する施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第9条の条文原文は「国及び地方公共団体は、手話を使用する者を雇用し、又は雇用しようとする事業主における手話を使用する者が手話を適切かつ円滑に使用することができる職場環境の整備のため…」で始まります。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第9条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第9条の前の条は手話に関する施策の推進に関する法律第8条です。
- 手話に関する施策の推進に関する法律第9条の次の条は手話に関する施策の推進に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0100000078 - 本サイト収録
手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0100000078/9