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手話に関する施策の推進に関する法律 第8条(大学等における配慮)

国及び地方公共団体は、大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うものをいう。以下この条において同じ。)において手話を使用する者に対しその意向ができる限り尊重された適切な教育上の配慮がなされるよう、手話通訳を行う者の確保のための大学等による取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

大学等における配慮とは何ですか?

定義大学等における配慮とは、手話に関する施策の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 手話に関する施策の推進に関する法律第8条(大学等における配慮)は、日本の手話に関する施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 手話に関する施策の推進に関する法律第8条の条文原文は「国及び地方公共団体は、大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教…」で始まります。
  3. 手話に関する施策の推進に関する法律第8条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
  5. 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 手話に関する施策の推進に関する法律第8条の前の条は手話に関する施策の推進に関する法律第7条です。
  7. 手話に関する施策の推進に関する法律第8条の次の条は手話に関する施策の推進に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0100000078
  • 本サイト収録手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0100000078/8

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