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手話に関する施策の推進に関する法律 第7条(学校における手話による教育等)

  1. 国及び地方公共団体は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、手話を使用するこどもが在学する学校において、その意向ができる限り尊重されつつ手話による教育を受けることができるよう、手話の技能を有する教員、手話通訳を行う者、手話に関する必要な支援を行う者等が適切に配置されるようにするための取組の推進、手話を使用した教材の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、前項の施策の実施に資するため、手話の技能を有する教員が養成されるようにするための大学及び教員養成機関による取組の促進、手話を使用するこどもが在学する学校の教員に対する手話を使用した指導方法に関する研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。
  3. 3.国及び地方公共団体は、手話を使用するこどもが学校生活において手話を自由に使用することができる環境の整備が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

学校における手話による教育等とは何ですか?

定義学校における手話による教育等とは、手話に関する施策の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、手話を使用するこどもが在学する学校において、その意向ができる限り尊重されつつ手話による教育を受けることがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 手話に関する施策の推進に関する法律第7条(学校における手話による教育等)は、日本の手話に関する施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 手話に関する施策の推進に関する法律第7条の条文原文は「国及び地方公共団体は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、手話を使用するこどもが在学する学校において、その意向ができる限り尊重されつつ手話による教育を受けることがで…」で始まります。
  3. 手話に関する施策の推進に関する法律第7条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 手話に関する施策の推進に関する法律の公布日は令和7年6月25日です。
  5. 手話に関する施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 手話に関する施策の推進に関する法律第7条の前の条は手話に関する施策の推進に関する法律第6条です。
  7. 手話に関する施策の推進に関する法律第7条の次の条は手話に関する施策の推進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0100000078
  • 本サイト収録手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年法律第七十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0100000078/7

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