高次脳機能障害者支援法 本文
- この法律は、令和八年四月一日から施行する。
- 2.国は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法本文は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法本文の条文原文は「この法律は、令和八年四月一日から施行する。」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
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- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。