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高次脳機能障害者支援法 本文

  1. この法律は、令和八年四月一日から施行する。
  2. 2.国は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高次脳機能障害者支援法本文は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
  2. 高次脳機能障害者支援法本文の条文原文は「この法律は、令和八年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
  4. 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096
  • 本サイト収録高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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