企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第17条(清算人の任免の申立て)
法第五十一条及び第五十二条の規定により清算人の選任又は解任の申立てを行う株主、社員その他の利害関係人は、当該申立てを行うときは、利害関係を有する事実及び清算人の選任又は解任を必要とする事由を記載した書面を添付し、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
清算人の任免の申立てとは何ですか?
定義清算人の任免の申立てとは、企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第17条に定められた規定で、「法第五十一条及び第五十二条の規定により清算人の選任又は解任の申立てを行う株主、社員その他の利害関係人は、当該申立てを行うときは、利害関係を有する事実及び清算人の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第17条(清算人の任免の申立て)は、日本の企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第17条の条文原文は「法第五十一条及び第五十二条の規定により清算人の選任又は解任の申立てを行う株主、社員その他の利害関係人は、当該申立てを行うときは、利害関係を有する事実及び清算人の…」で始まります。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第17条は第四章 監督に置かれています。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の公布日は令和7年7月2日です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第17条の前の条は企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第16条です。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第17条の次の条は企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第18条です。
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- 正式書式
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002067 - 本サイト収録
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002067/17