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企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第18条(企業価値担保権専業信託会社の清算人の職務等)

  1. 企業価値担保権専業信託会社の清算人(以下この条において「清算人」という。)は、就職後、遅滞なく、会社財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表(次項において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
  2. 2.清算人は、前項の規定により財産目録等を作成したときは、当該財産目録等を金融庁長官に提出しなければならない。
  3. 3.清算人は、毎月、清算の状況を金融庁長官に報告しなければならない。ただし、重要な事項については、その都度、遅滞なく、金融庁長官に報告しなければならない。
  4. 4.清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を添付して、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

この条文の基本情報

企業価値担保権専業信託会社の清算人の職務等とは何ですか?

定義企業価値担保権専業信託会社の清算人の職務等とは、企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第18条に定められた規定で、「企業価値担保権専業信託会社の清算人(以下この条において「清算人」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第18条(企業価値担保権専業信託会社の清算人の職務等)は、日本の企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第18条の条文原文は「企業価値担保権専業信託会社の清算人(以下この条において「清算人」という。」で始まります。
  3. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第18条は第四章 監督に置かれています。
  4. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の公布日は令和7年7月2日です。
  5. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第18条の前の条は企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第17条です。
  7. 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第18条の次の条は企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002067
  • 本サイト収録企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002067/18

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