特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第10条(特定教育・保育施設等との連携)
特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供される法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育及び法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。
この条文の基本情報
特定教育・保育施設等との連携とは何ですか?
定義特定教育・保育施設等との連携とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第10条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供される法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育及び法第二十九条第一項に規定する特定地域型保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第10条(特定教育・保育施設等との連携)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第10条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供される法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育及び法第二十九条第一項に規定する特定地域型保…」で始まります。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第10条は第二節に置かれています。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第10条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第9条です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第10条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第11条です。
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- 正式書式
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095 - 本サイト収録
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/10