特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第9条(心身の状況等の把握)
特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その他の教育・保育等(法第五十六条第一項に規定する教育・保育等をいう。)の利用の状況の把握に努めなければならない。
この条文の基本情報
心身の状況等の把握とは何ですか?
定義心身の状況等の把握とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第9条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境、他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第9条(心身の状況等の把握)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第9条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境、他…」で始まります。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第9条は第二節に置かれています。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第9条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第8条です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第9条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第10条です。
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- 正式書式
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095 - 本サイト収録
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/9