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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第8条(乳児等支援給付認定の申請に係る援助)

特定乳児等通園支援事業者は、法第三十条の十五第一項の認定(以下この条において「乳児等支援給付認定」という。)を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

この条文の基本情報

乳児等支援給付認定の申請に係る援助とは何ですか?

定義乳児等支援給付認定の申請に係る援助とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第8条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業者は、法第三十条の十五第一項の認定(以下この条において「乳児等支援給付認定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第8条(乳児等支援給付認定の申請に係る援助)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第8条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業者は、法第三十条の十五第一項の認定(以下この条において「乳児等支援給付認定」という。」で始まります。
  3. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第8条は第二節に置かれています。
  4. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
  5. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第8条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第7条です。
  7. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第8条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095
  • 本サイト収録特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/8

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