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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第7条(乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認)

特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第二十八条の二十四各号に掲げる事項を確認するものとする。

この条文の基本情報

乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認とは何ですか?

定義乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第7条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第7条(乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第7条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支…」で始まります。
  3. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第7条は第二節に置かれています。
  4. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
  5. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第7条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第6条です。
  7. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第7条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095
  • 本サイト収録特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/7

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