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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第6条(あっせん及び要請に対する協力)

特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について法第五十四条の三において準用する法第五十四条第一項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

この条文の基本情報

あっせん及び要請に対する協力とは何ですか?

定義あっせん及び要請に対する協力とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第6条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について法第五十四条の三において準用する法第五十四条第一項の規定により市町村が行うあっせん及び要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第6条(あっせん及び要請に対する協力)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第6条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について法第五十四条の三において準用する法第五十四条第一項の規定により市町村が行うあっせん及び要…」で始まります。
  3. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第6条は第二節に置かれています。
  4. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
  5. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第6条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第5条です。
  7. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第6条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095
  • 本サイト収録特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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