受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第5条(正当な理由のない提供拒否の禁止)

特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者(法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。)から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

この条文の基本情報

正当な理由のない提供拒否の禁止とは何ですか?

定義正当な理由のない提供拒否の禁止とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第5条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者(法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第5条(正当な理由のない提供拒否の禁止)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第5条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者(法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。」で始まります。
  3. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第5条は第二節に置かれています。
  4. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
  5. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第5条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第4条です。
  7. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第5条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095
  • 本サイト収録特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›