特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第14条(特定乳児等通園支援の取扱方針)
特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業をいう。)の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければならない。
この条文の基本情報
特定乳児等通園支援の取扱方針とは何ですか?
定義特定乳児等通園支援の取扱方針とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第14条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第14条(特定乳児等通園支援の取扱方針)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第14条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣…」で始まります。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第14条は第二節に置かれています。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第14条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第13条です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第14条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第15条です。
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- 正式書式
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095 - 本サイト収録
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/14