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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第15条(特定乳児等通園支援に関する評価等)

  1. 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
  2. 2.特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

この条文の基本情報

特定乳児等通園支援に関する評価等とは何ですか?

定義特定乳児等通園支援に関する評価等とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第15条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第15条(特定乳児等通園支援に関する評価等)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第15条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。」で始まります。
  3. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第15条は第二節に置かれています。
  4. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
  5. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第15条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第14条です。
  7. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第15条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095
  • 本サイト収録特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/15

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