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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第22条(掲示等)

特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第十二条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

掲示等とは何ですか?

定義掲示等とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第22条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第十二条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第22条(掲示等)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第22条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第十二条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受…」で始まります。
  3. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第22条は第二節に置かれています。
  4. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
  5. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第22条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第21条です。
  7. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第22条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095
  • 本サイト収録特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/22

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