特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第23条(乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は第十二条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならない。
この条文の基本情報
乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則とは何ですか?
定義乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第23条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は第十二条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第23条(乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第23条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は第十二条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならない。」で始まります。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第23条は第二節に置かれています。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第23条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第22条です。
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第23条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第24条です。
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- 正式書式
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095 - 本サイト収録
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/23