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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第24条(虐待等の禁止)

特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

この条文の基本情報

虐待等の禁止とは何ですか?

定義虐待等の禁止とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第24条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に有害な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第24条(虐待等の禁止)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第24条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に有害な…」で始まります。
  3. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第24条は第二節に置かれています。
  4. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
  5. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第24条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第23条です。
  7. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第24条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095
  • 本サイト収録特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/24

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