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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第25条(秘密保持等)

  1. 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
  3. 3.特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。

この条文の基本情報

秘密保持等とは何ですか?

定義秘密保持等とは、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第25条に定められた規定で、「特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第25条(秘密保持等)は、日本の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第25条の条文原文は「特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第25条は第二節に置かれています。
  4. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の公布日は令和7年11月13日です。
  5. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第25条の前の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第24条です。
  7. 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第25条の次の条は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002095
  • 本サイト収録特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002095/25

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